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不動産売却時にかかる税金を知っていますか?

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2023.06.30

不動産売却時にかかる税金を知っていますか?

夏が近づき暑くなる日が多くなりましたね。

暑さ対策をとり体調を崩さないように気を付けていきましょう。

 

今回は不動産売却時にかかる税金を紹介していきたいと思います!

 

まず始めに土地や建物の税金は所有期間によって大きく変わっていきます。

 

売却時にかかる税金は4種類あります。

・印紙税

・登録免許税

・譲渡所得税

・住民税

 

では細かな説明をしていきたいと思います。

 

印紙税(いんしぜい)

印紙税とは印紙税法によって定められた契約書や領収書などを作成する際に課税される税金です。

契約金額によって印紙代が変わっていきます。

 

 

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税です。

こちらは住宅ローンが残っていない場合は必要ありません。

 

 

譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)

譲渡所得税とは、不動産売却時に得た利益にかかる税金のことで

こちらは所有期間が5年超か5年以下で変わっていきます。

 

所有期間5年超の場合長期譲渡所得といい、所得税は15%となり、これに復興特別所得税0.315%が加算されます。

所有期間が5年以下の場合短期譲渡所得といい、所得税は30%となり、これに復興特別所得税0.63%が加算されます。

 

 

住民税(じゅうみんぜい)

住民税とは前年中に所得のあった人に課税されるものです。

こちらも所有期間が5年超か5年以下で変わっていきます。

 

所有期間が5年超の場合長期譲渡所得となり、住民税は5%になります。

所有期間が5年以下の場合短期譲渡所得となり、住民税は9%になります。

 

 

譲渡所得税と住民税の合計が所得税率となり

長期譲渡所得の所得税率が20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で

短期譲渡所得の所得税率が39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)となります。

 

長期と短期の判定となる所有期間の基準日は売却した年の1月1日です。

1月1日時点において、取得日から継続して所有している期間を判定します。

 

 

いかがでしたか?不動産売却時に役に立てていただけたら嬉しいです♪

 

冒頭にもお話した通り土地や建物の税金は所有期間によって大きく変わっていきます。

 

過去の投稿にも不動産の役立つ情報を掲載しておりますのでそちらも是非ご覧ください♪

 

 

 

 

 

 

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