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知って得する!居住用財産 3,000万円特別控除とは?

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2023.05.19

知って得する!居住用財産 3,000万円特別控除とは?

気温が30度近くになる日が増えてきましたね。

急に気温が上がると体調を崩すことがあるので、皆さんも十分注意されてください!

 

さて、皆さんは「居住用財産 3,000万円特別控除」というものをご存じですか?

通常、不動産を売る際、譲渡所得税という税金がかかります。

居住用財産 3,000万円特別控除とは居住用不動産(マイホーム)を売却した際の利益(譲渡所得)に対し、

3,000万円までは課税対象から除外する(譲渡所得税がかからなくなる)という制度です!

 

まず、通常の譲渡所得税は

譲渡所得税 =(売却価格 ー 取得費用 - 譲渡費用 ) × 税率

のように求められます。

 

ですが、3,000万円特別控除を用いると

譲渡所得税 =(売却価格 ー 取得費用 - 譲渡費用 - 特別控除額 ) × 税率

になり、譲渡所得(売却価格 ー 取得費用 - 譲渡費用 )から特別控除額(最大3,000万円)を差し引くことができます!

 

また、不動産売却による利益が3,000万円以下の場合に譲渡所得がかからなくなるため、

制度を利用するのとしないのとでは大きく違ってきます。

 

 

ここからは「居住用財産 3,000万円特別控除」の注意点をご説明いたします!

 

居住用不動産(マイホーム)売却で3,000万円特別控除を利用したい場合、まず居住用財産として認められる必要があります。

居住用財産とは、いわゆるマイホームのことで、所有者が自宅として住んでいる家屋および敷地のことです。

店舗や別荘、投資用物件の売却の際には、この控除を利用することができません。

 

さらに、マイホームであっても”現在も住んでいるかどうか”がとても重要です!

以前は生活の拠点として使っていた不動産(マイホーム)だったとしても、

現在居住していない場合、居住用財産として認められないことがあります。

 

居住しなくなってから3年経過後の12月31日を過ぎてしまうと、3,000万円特別控除が利用出来なくなるため、それまでに売却されることをおすすめします。

 

3,000万円特別控除を利用するには、他にも様々な適用要件を満たす必要があります。

詳しくは 国税庁HP「No.3302 マイホームを売ったときの特例 をご覧ください。

 

また、不動産を10年以上保有していた場合に適用される譲渡所得の軽減税率の特例と併用して使うこともできます!

10年超所有の軽減税率の特例とは、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した際に、

譲渡所得にかかる税率が軽減されるという制度です。

こちらの制度も併せて検討されてみてください!

詳しくは 国税庁HP「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 をご覧ください。

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